むちうち症について
交通事故むちうち症について淡路島の弁護士がご説明いたします。
むちうち症は交通事故以外にもスポーツ事故や日常生活における転倒など、さまざまな原因で発生しますが、軽症のものから頚髄に損傷があるなど重症のものまでさまざまな症状のものがあります。
むちうち症とは、首に大きな衝撃が加わることで痛みや不調が生じる怪我のことをいい、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症などの総称として広く用いられています。
むちうち症の主な症状としては、首の痛み、動かしづらさ、しびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などがあります。
むちうち症の検査には、Ⅹ線、CT、MRIなどの画像診断のほか、深部・病的反射検査、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋電図検査、神経伝導速度検査、知覚検査、徒手筋力検査(MMT)、筋萎縮検査などのさまざまの検査が用いられます。
むちうち症の治療としては、まず、頚椎カラーによる頚椎固定、非ステロイド性消炎鎮痛薬、神経障害性疼痛治療薬、筋緊張弛緩剤などの薬物処方が行われます。
また、頚椎牽引、温熱療法、電気療法などの物理療法、運動療法療法、神経ブロック注射などが行われることがあります。
こうした治療で2~3か月程度で症状が改善することが多いですが、中には半年以上から数年間の治療を行った場合でも症状が軽快しないことも少なくありません。
交通事故等が原因でこうした症状が持続することになってしまった場合には、むちうちの後遺障害等級認定の手続を行うことになります。
むちうちの後遺障害等級認定については、こちらをご覧ください。
当事務所の代表弁護士には、これまで数多くの交通事故案件を担当してきたノウハウ・実績がございます。
症状固定時において症状が残存しているのに、非該当となってしまった場合、症状が重篤なものであるのに14級もしくは非該当となってしまった場合には、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
また、交通事故で受傷した被害者の方には、症状固定前の治療中の早い段階で当事務所にご相談いただくことで、適切な後遺障害等級認定がなされるようサポートさせていただきますので、早期のご相談をおすすめいたします。