相続欠格と相続人の廃除 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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相続欠格と相続人の廃除

相続欠格相続人の廃除について淡路島の弁護士がご説明いたします。

1 「相続欠格」

「相続欠格」とは、民法所定の事由が生じることで、法律上当然に相続権がはく奪される制度をいいます。
民法所定の事由は、民法第891条に規定されているとおりで、具体的には以下のとおりです。なお、実務上相続欠格として生じ得るのは、第5号事由が多いと考えられています。
なお、判例によれば、第3号第4号第5号相続で不当に利益を得る意思を有していること必要とされています。

    • 被相続人等に対する殺人又は殺人未遂で処罰された者(第1号)
    • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発しなかった者(第2号)
    • 詐欺・強迫により、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者(第3号)
    • 詐欺・強迫により、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更をさせた者(第4号)
    • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(第5号)
2 「相続人の廃除」

「相続人の廃除」とは、当然に相続資格を喪失させるほどの重大な事由ではないものの、被相続人としてもその者の相続を希望しないことがもっともだと考えられるような事由がある場合に、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所がその相続人の相続権をはく奪する制度をいいます。
民法所定の事由があることが必要であり、民法第892条に規定されているとおり、具体的には以下のとおりです。

    • 被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたこと(第1号)
    • 推定相続人にその他の著しい非行があること(第2号)

「相続人の廃除」は、➀被相続人が生前に家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うか、②遺言で廃除の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うことによってする必要があります。
ただし、家庭裁判所では相続人の廃除について、慎重に審理しており、相続人の廃除が認められる事例はそれほど多くはないのが実情です。
特に、②遺言で排除の意思表示がなされている場合は、被相続人が既に死亡していることもあり、「廃除事由」の認定には困難を伴うことになります。

 
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