遺留分について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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遺留分について

遺留分について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる、遺言等でも侵害できない最低限の権利(取得分)のことをいいいます。
遺留分が認められる者のことを、「遺留分権利者」といいます。
「遺留分権利者」は、遺留分を侵害する遺言等により財産を取得する者に対し、「遺留分侵害額請求」を行使することによって、遺留分を確保することができます。

1 「遺留分権利者」

遺留分が認められる「遺留分権利者」は、「配偶者」「子」(代襲者、再代襲者を含む。)、「直系尊属」です。
「兄弟姉妹」が相続人である場合でも遺留分が認められません。
なお、「相続放棄をした人」、「相続欠格者」、「相続人として廃除された人」にも、遺留分は認められません。

2 「遺留分の割合」

「遺留分の割合」は、相続分の「2分の1」です(「直系尊属のみが相続人である場合」に限り、相続分の「3分の1」です。)。
例えば、遺産の総額が2000万円で、相続人が「配偶者」、「子」2人(長男、長女)の場合、各相続人の遺留分は、以下のとおりとなります。
・ 配偶者:500万円(=2000万円 × 1/2 × 1/2(配偶者の相続分))
・ 長 男:250万円(=2000万円 × 1/2 × 1/4(長男の相続分))
・ 長 女:250万円(=2000万円 × 1/2 × 1/4(長女の相続分))

3 「遺留分侵害額請求権」(概念・行使方法)

遺留分権利者が侵害された遺留分を確保するためには、「遺留分侵害額請求権」を行使する必要があります。
「遺留分侵害額請求権」とは、遺留分が侵害された場合、その侵害額に相当する金員の支払を求めることのできる権利のことをおいます。
「遺留分侵害額請求権」行使方法制限はなく、口頭、書面等の方法を問いませんが、行使したことを証拠化しておくため、実務上、「内容証明郵便」により行われることが通常です。

4 「遺留分侵害額請求権の行使期限」(時効期間・除斥期間)

「遺留分侵害額請求権」は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから「1年間」行使しないときは時効により消滅することになります。なお、「遺留分侵害額請求権」を行使した結果として生じた金銭請求権の時効期間は「5年間」です。
また、遺留分侵害額請求権は、相続開始から「10年」の経過により消滅します(除斥期間)。


 
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