むちうちの後遺障害等級認定について
交通事故むちうちの後遺障害等級認定について淡路島の弁護士がご説明いたします。
実務上、むちうちの後遺障害等級認定の結果は、12級、14級あるいは等級非該当のいずれかになります。
12級は障害の存在が「医学的に証明可能なもの」であり、14級は「医学的に説明可能なもの」であるという考え方が採用されているものと言われております。
医学的に証明・説明できるかは、まずは、Ⅹ線、CT、MRI等の画像診断結果、深部・病的反射検査、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋電図検査、神経伝導速度検査、知覚検査、徒手筋力検査(MMT)、筋萎縮検査等の種々の検査結果が最も重要になります。
そのほか、以下のような事項が考慮要素とされます。
・事故態様(車両の損傷状況等から、事故は軽微・重大のいずれであるか)
・通院実績(どのような医療機関にどの程度通院しているかどうか、神経ブロック注射等の治療を受けているかどうか、症状固定後も通院しているかどうか)
・症状の一貫性・連続性(症状固定時に残存した症状は事故直後からの連続性、一貫性があるかどうか)
・症状の常時性・重篤性(症状固定時に残存した症状は常時あるもので相応に重篤なものであるかどうか)
・既往症の有無・程度(事故前から症状・通院歴がないかどうか)
・被害者の年齢(20歳未満の若年者かどうか)
当事務所の代表弁護士には、これまで数多くの交通事故案件を担当してきたノウハウ・実績がございます。
症状固定時において症状が残存しているのに、非該当となってしまった場合、症状が重篤なものであるのに14級もしくは非該当となってしまった場合には、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
また、後遺障害等級認定が事故後の症状経過や通院実績、画像診断結果、検査結果により左右されることは上記のとおりですから、交通事故で受傷した被害者の方には、症状固定前の治療中の早い段階で当事務所にご相談いただくことで、適切な後遺障害等級認定がなされるようサポートさせていただきますので、早期のご相談をおすすめいたします。