債権回収の手続選択(2)
債権回収債権回収の手続選択について淡路島の弁護士がご説明いたします。
前回、債権回収のために取り得る手続についてご説明しました。 今回は手続を進行することでどのように解決していくかを、いくつかの例をご説明します。
シナリオ(1)内容証明郵便による回収
・内容証明発送後、相手方による任意の弁済がなされる。
シナリオ(2)支払督促による回収
・内容証明発送後、相手方が任意に弁済しないため支払督促を申し立てる。 ・相手方が異議申立てをせず、訴訟以降しないで、仮執行宣言付支払督促が確定し、債務名義を取得する。
シナリオ(3)訴訟による回収
・内容証明発送後、相手方が任意に弁済しないため支払督促を申し立てる。 ・相手方が異議申立てをしたため、訴訟に移行し、勝訴判決が確定し債務名義を取得する。
シナリオ(4)仮差押えによる回収
・内容証明発送後、仮差押えを申し立て、相手方の財産(預貯金、給与、第三者への売掛金等)に対する仮差押えを得る。
・仮差押えの結果、相手方による任意の弁済がなされる。
シナリオ(5)仮差押え及び支払督促・訴訟による回収
・内容証明発送後、仮差押えを申し立て、相手方の財産(預貯金、給与、第三者への売掛金等)に対する仮差押え得る。
・相手方が任意弁済しない。
・支払督促又は訴訟へ移行し、仮執行宣言付支払督促又は勝訴判決が確定し、債務名義を取得する。
以上のとおり、債権回収に成功するパターンには様々なものが考えられます。
不払となっている個別の事情(理由)に応じた最適な債権回収手続を選択し、実施するためには、弁護士に相談することをおすすめいたします。
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
債権回収のその他企業法務に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
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