債権回収の手続選択(2) |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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債権回収の手続選択(2)

債権回収の手続選択について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
前回、債権回収のために取り得る手続についてご説明しました。 今回は手続を進行することでどのように解決していくかを、いくつかの例をご説明します。

 

シナリオ(1)内容証明郵便による回収

内容証明発送後、相手方による任意の弁済がなされる。

 

シナリオ(2)支払督促による回収

内容証明発送後、相手方が任意に弁済しないため支払督促を申し立てる。 ・相手方が異議申立てをせず、訴訟以降しないで、仮執行宣言付支払督促が確定し、債務名義を取得する。
 
シナリオ(3)訴訟による回収

内容証明発送後、相手方が任意に弁済しないため支払督促を申し立てる。 ・相手方が異議申立てをしたため、訴訟に移行し、勝訴判決が確定し債務名義を取得する。
 
シナリオ(4)仮差押えによる回収

内容証明発送後、仮差押えを申し立て、相手方の財産(預貯金、給与、第三者への売掛金等)に対する仮差押えを得る。

・仮差押えの結果、相手方による任意の弁済がなされる。

 

シナリオ(5)仮差押え及び支払督促・訴訟による回収

内容証明発送後、仮差押えを申し立て、相手方の財産(預貯金、給与、第三者への売掛金等)に対する仮差押え得る。

・相手方が任意弁済しない。

支払督促又は訴訟へ移行し、仮執行宣言付支払督促又は勝訴判決が確定し、債務名義を取得する。

 

以上のとおり、債権回収に成功するパターンには様々なものが考えられます。

不払となっている個別の事情(理由)に応じた最適な債権回収手続を選択し、実施するためには、弁護士に相談することをおすすめいたします。
 
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