債権回収の手続選択(1) |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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債権回収の手続選択(1)

債権回収の手続選択について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
取引先等が支払期限が到来したにも関わらず、支払を遅滞している場合の債権回収の方法としては、以下の方法が考えられます。

 

(1)内容証明郵便による督促

(1)内容証明郵便は、日本郵便が差し出した文書の内容差出日証明する郵便で、郵便局の窓口やインターネット(e内容証明)により発送することができます。 弁護士に依頼した場合、通常、弁護士名義内容証明を差し出すことにより、相手方の任意の支払を求めることになります。

   
(2)支払督促の申立て

(2)支払督促とは、債権者が裁判所に申し立て、債務者の異議が申し立てられなければ、強制執行の申立てをすることができるようになる手続であり、債務者が争わないのであれば訴訟を提起するよりも迅速に強制執行まで進むことができます。また、支払督促は裁判所より発せられるため、相手方の支払を促すことができます。

   
(3)訴訟の提起

債務者が争うことが想定される場合、通常、(3)訴訟を提起することになりますが、訴訟を提起した場合、判決までに数か月から年単位の期間がかかり、弁護士に依頼する場合、相当の費用がかかることになります。

   
(4)仮差押えの申立て

(4)仮差押えとは、判決が出ていない段階において、裁判所の命令によって債務者の財産を仮に差し押さえることによって、債務者の財産処分を禁止する手続であり、判決で勝訴した場合の強制執行が実現可能なようにするために行う必要があります。仮差押えを行う場合、通常、弁護士に依頼することが必要となるほか、仮差押え申立て金額の30%程度担保金として供託することが必要となり、担保金は事件が終了するまで取り戻すことはできなくなります。

 

(5)民事調停の申立て

(5)民事調停は、裁判所において調停委員を交えて協議することであり、分割払いや支払条件、担保差入れ等の条件を調整することができる点で有用である。

 

以上のとおり、債権回収のために取り得る手続としては、様々なものが考えられますが、個々の手続ごとにメリット・デメリットは異なります。弁護士はこれら全ての手続に対応することができますが、不払となっている個別の事情(理由)に応じた最適な債権回収手続を選択し、実施するためには、弁護士に相談することをおすすめいたします。
 
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