公正証書遺言について
遺言 相続公正証書遺言について淡路島の弁護士がご説明いたします。
Contents
1 「はじめに」
前回、ご説明したとおり、「遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります(なお、特別方式による遺言は除きます。)。
今回は、このうち、「公正証書遺言」について説明します。
2 「公正証書遺言のメリットは、形式不備によって無効となるリスクがないこと など」
「公正証書遺言」は、弁護士が遺言書作成の依頼を受けた際には利用することが多い方式で、当事務所としても最もおすすめする方式です。
「公正証書遺言」の最も重要なメリットは、公証人が作成に関与するため、形式不備によって無効となるリスクがないことです。
また、遺言にあたって公証人による意思確認がなされることから、認知能力(遺言能力)の欠如を理由とした無効が主張されるリスクも相対的には減少します。
このほか、公証役場において原本が保管され、破棄・隠匿されるおそれがないこと、家庭裁判所での検認が不要となることもメリットです。
3 「公正証書遺言のデメリットは、遺言書作成にコストがかかること など」
一方で、「公正証書遺言」のデメリットは、遺言書作成にコストがかかることです。
このほか、証人2名の立会が必要となること、作成にあたり遺言者が公証役場に出向くか公証人に出張してもらう必要があること(手数料が加算され、公証人の出張日当と交通費を負担する必要があること)が「公正証書遺言」のデメリットです。
4 「公正証書遺言の作成手続」
「公正証書遺言」の作成手続は、概ね以下のとおりです。
(1)遺言の内容等に関する公証人との事前相談
遺言者、遺言者の親族、これらの代理人である弁護士などの専門家が公証人との間で遺言の内容等に関する事前相談を行います。
(2)必要資料の提出
遺言書の内容に応じて、印鑑登録証明書、戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書などの必要書類を提出します。
(3)遺言書案の作成・修正・決定
遺言者、遺言者の親族、これらの代理人である弁護士などの専門家と公証人との間で遺言書案の内容について協議し、遺言書案を作成・修正・決定します。
(4)公正証書遺言の作成日時の決定
遺言書案を決定した上で、公正証書遺言の作成日時を決定します。
(5)公正証書遺言の作成
証人2名の立会のもと、遺言者が遺言書の趣旨を公証人に伝え、公証人はあらかじめ準備した遺言書を読み聞かせるなどして、内容を確認します。
内容に間違いがなければ、遺言者、証人2名及び公証人は、公正証書遺言書の原本に署名・押印します。
5 「公正証書遺言が無効になることがある」
公正証書遺言を作成したからといって、遺言が必ず有効になるというわけではないことに留意する必要があります。
後に遺言書の効力が争われ、病院のカルテ(医療記録)や介護事業所のサービス提供記録等の資料から、遺言者が遺言当時、認知能力(遺言能力)が十分になかったと判断された場合、遺言は無効になります。
このようなことのないよう、遺言者の心身の状態によっては、遺言書を作成するにあたり主治医の診断書を取り付けるなどして、遺言当時の認知能力(遺言能力)が十分にあることの証拠を作成することが重要になります。
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
遺言書の作成を検討されている方、その他遺言相続に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。