自筆証書遺言について
遺言 相続自筆証書遺言について淡路島の弁護士がご説明いたします。
「遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります(なお、特別方式による遺言は除きます。)。
今回は、このうち、「自筆証書遺言」について説明します。
「自筆証書遺言」のメリットは、誰にも知られずに簡単に遺言書を作成できること、費用がかからないことです。
一方で、方式不備違反で無効とされるおそれがあることがデメリットであり、偽造・変造されてしまうこともあります。また、後述する遺言書保管法による遺言保管所に保管されていない場合、家庭裁判所の検認を行う必要があります(なお、遺言書検認手続を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印された遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられることになります。)。
「自筆証書遺言」が有効であるための要件は以下のとおりです。
(1)(財産目録を除いて)遺言書全文を自書すること
(2)日付(年月日)を記載すること(「●月吉日」等は無効)
(3)氏名を記載すること(通称・ペンネーム等でも可)
(4)押印すること(認印・指印でも可、花押は無効)
なお、2020年7月10日から、遺言書保管法により法務局において自筆証書遺言(書)を保管し、記録・確認等を行う制度が開始しています。遺言者があらじめ指定した者1名に限り、遺言書が遺言所に保管されている旨を通知する制度も運用されています。前述したとおり、遺言書に保管されている遺言書に限っては、自筆証書遺言でも家庭裁判所の検認手続は不要となります。
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