業務委託契約書について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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業務委託契約書について

業務委託契約書について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
業務委託契約は、業務の遂行を第三者に委託する契約であり、経理、集金、警備、清掃、発送、データ登録、顧客獲得及び商品管理などの幅広い分野で用いられる契約形態です。
業務委託契約書においては、まず、委託業務の内容を定めること委託する業務に対する委託料を規定すること最も重要になります。 
委託する業務については、できる限り詳細に定めることが望ましいです。「委託業務は別紙のとおり」などとして、業務の詳細は別紙で添付することもよく行われています。 
委託料については、月額固定の委託料のほか、時給制成功報酬制など、様々な取り決めがなされることが想定されます。

委託者側としては、業務委託契約書において報告義務条項を設け、受託者の業務の状況を把握できるように、できる限り頻繁に報告を受けることができる体制を整えておくことが考えられます。立ち入り検査ができる条項を定めることも考えられます。
また、受託者の業務遂行能力に期待している場合は、第三者に対する再委託を禁止する条項を定めておくことが考えられます。
そのほか、受託者が身勝手な行為に及んだ場合の損害賠償請求に実効性を持たせるために、保証金を受領する条項や、企業秘密・ノウハウ等を用いて競業行為が行われないよう、競業避止義務条項を定めることも考えられます。

受託者側としては、上記の報告義務条項立ち入り検査条項再委託禁止条項除外したり、なるべく軽減することが考えられます。
また、受託者側の債務不履行が生じてしまった場合の損害賠償請求について、故意・重過失に限る旨の条項軽過失を除外する条項)、損害賠償の範囲を「通常損害」に限定する条項損害賠償額の上限を定める条項等を設けることが考えられます。

契約書の作成・検討には、当事者の意図が契約条項に明確かつ正確に反映されているか法的有効性や法的効力に問題はないか契約違反が生じた場合に適切な解決方法が規定されているかなど、多様な観点で検討する必要があるため、契約書の作成・検討にあたっては、弁護士に相談することをおすすめいたします。  
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
契約書の作成・検討その他企業法務に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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