不動産事件に関する資料について(1) |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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不動産事件に関する資料について(1)

不動産事件に関する資料について淡路島の弁護士がご説明いたします。 
不動産事件に関する資料には、「1 不動産登記事項証明書」、「2 閉鎖事項証明書」、「3 地籍図・公図」、「4 地積測量図」、「5 建物図面・各界平面図」、「6 住宅地図・ブルーマップ」、「7 固定資産評価証明書・公課証明書」、「8 名寄帳・納税通知書」、「9 登記申請書・添付資料」などがあります。
本稿では、このうち、「1 不動産登記事項証明書」、「2 閉鎖事項証明書」、「3 地籍図・公図」、「4 地積測量図」、「5 建物図面・各界平面図」について、以下のとおり説明します。。 
 

1 「不動産登記事項証明書」

「不動産登記事項証明書」には、所在、地番(土地)、地目(土地)、建物番号(建物)、種類(建物)、構造(建物)、(床)面積、所有者の住所・氏名等が記載されています。 
「不動産登記事項証明書」は、不動産の明渡請求訴訟等において、訴状の添付資料とされています。
なお、マンションの各部屋は、区分所有建物として別々の所有権登記がなされていることが通常です。

2 「閉鎖事項証明書」

「閉鎖事項証明書」は、2筆以上の土地が合筆により1筆の土地になったり、建物が滅失した場合に閉鎖された登記事項の証明書です。

3 「地籍図・公図」

「地籍図」不動産登記法・国土調査法による地籍調査の成果として作成された地図です。
「(不動産登記法)14条地図」とも言われ、方位、形状、縮尺が正確であり、精度の高い信用のおける図面です。
もっとも、「地籍図」の整備状況は兵庫県では平成30年(2018年)3月末時点26%淡路市17.0%、洲本市8.0%、南あわじ市44.3%)にとどまっています。
「地籍図」が未整備の場合は、明治時代の地租改正時に作製された「公図」を「地図に準ずる図面」として利用されています。しかしながら、「公図」現況とずれていることが多く、精度が低い図面です。
「地籍図」・「公図」は、不動産執行の申立に際して、添付資料とされています。

4 「地積測量図」

「地積測量図」は、分筆登記申請(1筆の土地を複数筆に分割する登記申請)、地積更正登記申請(登記簿の面積を訂正する登記申請)、土地表題登記申請(埋め立てなどで新たな土地が生じたときに行う登記申請)などの際に提出する図面です。
「地積測量図」には、土地の所在、地番、基準点の凡例、地積の計算方法・結果、筆界点間の距離、測量年月日などが記載されています。
「地積測量図」も、不動産執行の申立に際して、添付資料とされています。

5 「建物図面・各階平面図」

「建物図面」は、建物の位置・形状が記載されています。
「各階平面図」は、各階ごとの形状、寸法、床面積の計算方法とその結果が記載されています。
建物の表示登記申請時に、添付が義務付けられているものですが、昭和38年(1963年)から昭和42年(1967年)頃までは添付が義務付けられていなかったため、それ以前に登記されている建物には存在しない場合があります。 

 
以上の資料のうち、「1 不動産登記事項証明書」は、誰でも取得でき、不動産に関する問題があった場合にはまず第一に確認すべき資料です。 
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