登記引取請求訴訟 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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登記引取請求訴訟

登記引取請求訴訟について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
不動産の登記申請登記権利者(売買契約における買主等)と登記義務者(売買契約における売主)が共同して行うこと原則です。 
登記義務者が登記申請に協力しない場合、登記権利者は登記義務者を被告として訴訟を提起し、勝訴判決を得ることによって単独で登記申請をすることができるようになります。
このように登記義務者が登記手続を怠った場合には、登記権利者から登記義務者に対する登記手続請求が認められています。

一方で、登記権利者が登記手続を怠り、登記義務者において不利益が生じることもあります。
具体的には、登記名義が残ったままであると、登記義務者が固定資産税を負担しなければならなかったり、登記義務者が工作物責任(民法717条)を負うおそれがあります。
この場合、登記義務者から訴訟提起するなどして、単独で登記申請することはできるでしょうか。

この点、昭和36年11月24日最高裁判決は、「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである」と判示しました。
したがって、登記義務者からの登記引取請求認容判決による単独での登記申請が認められ、登記義務者から訴訟を提起することで単独で登記申請をすることができることが認められました。
この結果、改正不動産登記法においても、登記義務者からの訴訟提起及び勝訴判決による単独申請が明記されることとなりました。

このように、登記権利者が登記申請をしないで放置している場合登記義務者において不利益が生じることになるおそれがありますが、その対応のためには、登記権利者を被告として登記引取請求訴訟を提起しなければならないことがあります。
なお、登記手続請求訴訟においては、請求の趣旨を適切に定立しなければ、勝訴判決を得たとしても登記手続ができないという事態が生じることもあるため、弁護士に相談することをおすすめいたします。
 
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