写真撮影と動物・建築物 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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写真撮影と動物・建築物

「写真撮影と動物・建築物」について淡路島の弁護士がご説明いたします。 
前回、人の写真撮影が肖像権の侵害になり得ることをご説明しました。では、動物や建築物の写真を撮影することに法的な問題は生じるでしょうか。 

「動物の写真撮影」

結論として、「動物の写真撮影」については、特に法的な問題は生じないと考えられます。
なぜならば、「動物」は法的には、「物」(動産)という扱いになるため、人格的利益である肖像権の侵害の問題は生じません。
そこで問題となるのは、写真撮影行為が所有権の侵害になるかどうかということですが、写真撮影は、有体物を排他的に支配する権能を侵害したということはできず、所有権の侵害になり得ないことは既に裁判例で判断されています(東京地判平成14年7月3日)。

「建築物の写真撮影」

結論として、「建築物の写真撮影」についても、特に法的な問題は生じないと考えられます。
まず、一般住宅等の一般建築物には著作権は生じないですが、創造的・美術的な建築物には著作権が発生します。
しかしながら、著作権の侵害となるのは、建築物を建築により複製するような場合に限られることが著作権法上規定されており、写真撮影によって建築物の著作権を侵害することはありません。

「施設内の撮影」

上記のほか、「施設内の撮影」については、施設の管理権を前提として、撮影を禁止するルールが設定されていないかルールに違反するような撮影を行わないかについて留意する必要があります。
記念撮影等の個人利用目的の場合には、多くの場合で許容されていると考えられますが、特に商用利用の場合施設の許可が必要とされていたり撮影が禁止されていたりすることが考えられます。
したがって、トラブルを避けるためにも、撮影が可能かどうかは事前に施設に確認することをおすすめします。

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カテゴリ:【コラム】その他個人法務
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