写真撮影と肖像権 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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写真撮影と肖像権

「写真撮影と肖像権」について淡路島の弁護士がご説明いたします。 
写真撮影において、無関係の人が写り込んでしまうことがありますが、こうした写真を撮影することや使用することに法的な問題は生じ得るのでしょうか。 
いわゆる肖像権(=人の有するみだりに自己の容ぼう等を撮影されない法律上保護されるべき人格的利益のこと)との関係では、以下のような議論があります。 

「街並み等で無関係の人が写り込んでしまった場合」

「街並み等で無関係の人が写り込んでしまった場合」、まず、写っている人物がだれか特定できない場合一部だけが写り込んでいる場合遠くてはっきりわからない場合などには、肖像権の侵害が問題となることは考えにくいです。
また、観光地や公園、イベント会場等の多くの人が集まる場所で、撮影されることが予想される状況で写り込んだ場合も、撮影された側も撮影されることを容認していると考えられ、肖像権の侵害が問題となることはほとんどないと考えられます(ただし、海水浴場での水着姿の撮影等は問題が生じるおそれがあります。)。
一方で、自宅の中等の私的領域を撮影することは、通常、予測されず、また、容認しないと考えられるため、肖像権の侵害になるものと考えられます。
裁判例では、フライデー編集部員が高さ約1.75メートルのコンクリート塀越しにダイニングキッチン内の私人の写真撮影を行った事案で、110万円の慰謝料及び弁護士費用の支払を命じています(東京高判平成2年7月24日、東京地判平成元年6月23日)。

以上のほか、構図のメインに人が写り込んでしまった場合子供が写り込んでしまった場合には、クレームになることが多いと言われているので、より慎重に考え、写り込んでしまった人や保護者に許可をもらうことをおすすめします。

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