職務著作 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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職務著作

「職務著作」について淡路島の弁護士がご説明いたします。 

「職務著作」とは、従業員が業務上、法人名義での公表が予定される著作物を創作した場合法人に著作権及び著作者人格権を帰属させる制度をいいます。
前回、ご説明したとおり、著作権(及び著作者人格権)は、原則として、著作者(クリエイター)に帰属しますが、以下の4つの要件に該当する「職務著作」では、例外として、法人に著作権及び著作者人格権が帰属します。

「1 法人等の発意に基づき」、「2 業務に従事する者が職務上作成する」こと

「1 法人等の発意に基づき」の要件は、著作物の創作をすることの意思決定を法人が行っていることであり、会社からの具体的な指示、命令がなくても、雇用関係にある従業員が創作をしていれば、通常該当します。
また、「2 業務に従事する者が職務上作成する」の要件は、従業員のみならず、業務委託請負等の場合でも、会社の指揮監督の下で創作している場合は該当します。

「3 法人等」「の名義の下に公表する」こと

「3 法人等」「の名義の下に公表する」の要件は、法人等の名義で実際に公表されたもの、及び、公表が予定されていることをいいます。
また、裁判例においては「公表を予定していない著作物であっても、仮に公表するとすれば法人等の名義で公表されるべきもの」も含まれると判示されています(知財高判平成18年12月26日)。
なお、プログラムの著作物には、公表を予定されていないものが存在することから本要件は不要とされいます。

「4 別段の定めがないこと」

雇用契約、就業規則・社内規程等において、従業員が著作権及び著作者人格権を有するという定めがなされている場合、当該規定に従って、著作権及び著作者人格権は従業員に帰属することになります。
ただし、このような規定が存在することは実務上稀であると考えられます。

 

このように、従業員が在職中に創作した著作物についてはもちろんのこと、フリーランスとして創作した著作物であっても勤務形態などによっては、著作権及び著作者人格権が法人等に帰属することが考えられます。
このような場合、従業員・フリーランスとしては、退職後・取引終了後等に創作した著作物を使用する場合には、法人等の承諾を得なければならないことが考えられるます。
このため、あらかじめ雇用契約書・業務委託契約書等に著作権及び著作者人格権の取り決めを行う等しておくことをおすすめします。

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カテゴリ:【コラム】著作権

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