著作権の保護範囲 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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著作権の保護範囲

著作権の保護範囲について淡路島の弁護士がご説明いたします。 

原則として、他人の著作物を利用する場合には、著作物の著作権者の許諾を得る必要があります。
ただし、以下の場合、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができます。
 

1 「条約加盟国以外の外国人の著作物」

日本が加盟している条約加盟国民の著作物などは、日本においても著作物として保護されることになります。
これによって、世界の大半の国の著作物保護されることになり、著作権には国境がないということができます。

もっとも、エチオピアイランなどの国と日本との間には条約関係がありません。
したがって、これらの国の著作物は保護の対象になりません。

2 「憲法・その他法令、告示・訓令等、判決・決定等」

広く国民の利用に供する必要があることから、以下のものの著作権は否定されています。
・ 憲法・法令・条例・規則など

・ 国・地方公共の団体の告示・訓令・通達など
・ 裁判所の判決・決定・命令など

したがって、利用に際して著作権者の許諾を得る必要がありません。

3 「著作権者の死後70年が経過した著作物」

著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。
なお、著作権の保護期間は、2018年、死後50年から死後70年延長されました。

4 「権利制限規定による例外」

著作権法では、一定の場合著作権を制限して著作物を自由に利用することができることとしています。
具体的には、著作権法第30条から第47条の6までに定められており、以下のとおりです。
・私的使用のための複製(個人又は家族等で利用するための複製)
・付随対象著作物の利用(いわゆる「写り込み」の対象となる他の著作物の複製又は翻案)
・図書館等における複製
・引用(引用の目的上正当な範囲での引用)
・教育用図書等への掲載・複製等、視覚・聴覚障がい者等のための複製
・営利を目的としない上演等
・時事問題に関する論説の転載等、政治上の演説等の利用、報道のための利用
・裁判手続等における複製
・行政機関情報公開法等による開示、公文書管理法による保存等のための利用
・放送事業者等による一時的固定
・一定の美術に関する展示、利用、複製等
・プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
・電子計算機における著作物の利用に付随する利用等、電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
・翻訳、翻案等による利用

 

当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
著作権に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

カテゴリ:【コラム】著作権

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